若林晃一税理士事務所

配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!

配偶者の税額軽減は相続税最大の優遇制度

「LOVE・LOVEで嬉しそうな彼氏」の写真[モデル:真崎真幸 千歳]

配偶者が相続した財産には相続税がかからないという話を聞いたことはないでしょうか?

相続税では配偶者が相続した財産のうち最低1億6,000万円までについては、相続税を課税しないという配偶者にとっては非常にお得な制度があります。

この制度を配偶者の税額軽減と言います。
(相続税の配偶者控除という言い方をするときもありますが、正式には配偶者の税額軽減と言います)

配偶者の税額軽減という制度が設けられている趣旨は主に次の3つです。

1夫婦の財産は夫婦が協力して築き上げた財産である
2被相続人が亡くなった後の配偶者の生活の保障
3夫婦で年齢が近く、次の相続も比較的早いと想定される

1憶6,000万円までの財産について相続税がかからないのですから、相続税最大の優遇制度と言えるのですが、実は慎重に利用しないと大きく損することもある制度です。

この記事では、お得だけど慎重に利用したい配偶者の税額軽減について解説します。

相続税がかからない財産の額は?

配偶者は最低1億6,000万円までの財産については相続税がかかりませんという話をしましたが、実は財産が多い場合は1億6,000万円より多い財産についても相続税がかかりません。

具体的には、配偶者は相続した財産のうち「相続人の残した財産に配偶者の法定相続分を乗じた金額」1憶6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

非常に分かりづらいと思いますので、次の親族関係の場合で解説します。


この場合、母の法定相続分は2分の1です。

父が残した財産が3億円の場合、「相続人の残した財産に配偶者の法定相続分を乗じた金額」は

3億円×1/2(法定相続分)=1億5,000万円 となります。

1億5,000万円と1億6,000万円を比較すると1億6,000万円の方が多いので、配偶者は1億6,000万円以下の金額を相続しても相続税は0円となります。


では父が残した財産が4億円の場合はどうなるでしょうか?

「相続人の残した財産に配偶者の法定相続分を乗じた金額」は4億円×1/2(法定相続分)=2億円 となります。2億円と1億6,000万円を比較すると2億円の方が多いので、配偶者は2億円以下の金額を相続しても相続税は0円となります。


配偶者に相続税がかからない財産の額はこのように計算できるのですが分かりにくいので、

「1億6,000万円までは相続税はかからない。財産が多いときはもっとかからないことがある」

と覚えておくのがいいでしょう。

お得な制度ですが申告しないと適用されません

先ほど説明した通り配偶者は1億6,000万円までの財産については相続税は課税されません。

では、財産を1億5,000万円所有していた方が亡くなり、配偶者がすべての財産を相続した場合相続税はいくらとなるでしょうか?

答えは0円です!

このような場合、次のように考える方もいます。


お待ちください! その考えは違います!!

配偶者の税額軽減は相続税の申告をしないと受けられない制度です。

配偶者の税額軽減を適用すれば相続税は0円となるからといって相続税の申告をしないと、そもそも配偶者の税額軽減を受けられないことなります。

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合は必ず相続税の申告をするようにしてください。

配偶者の税額軽減を最大限に利用するのがお得とは限りません

夫婦間の相続では最低でも1億6,000万円まで相続税がかからないということで、多くの方が次のように考えます。


しかしこれが相続税最大のわなと言ってもいいのですが、配偶者が多くの財産を相続して配偶者の税額軽減を適用することにより相続税額を減らした場合、長い目で見ると税負担が逆に増えてしまう可能性が高いのです。

その理由は、二次相続の税負担が大きく増えてしまうからです。

二次相続とは、夫婦のどちらかが先に死亡(一次相続)した後、残された配偶者が死亡することを言います。


配偶者の税額軽減は一次相続の税負担を減らす非常にお得な制度なのですが、一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、二次相続の税負担が大きく増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の税負担の合計が多額になります。



二次相続の税負担が増えるのは主に2つの要因があります。

この2つの要因について、引き続き上記の親族関係の場合で解説します。

要因1 二次相続では相続税が課税される金額が大きくなる

一次相続で母が父よりすべての財産を相続すると、母はもともと所有していた財産と父から相続した多額の財産どちらも所有することとなります。


その後、母が死亡すると長男と長女は二次相続で、母がもともと所有していた財産と母が父から相続した財産どちらも相続することとなります。


また、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×(法定)相続人の数 で計算されるので、一次相続では4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)であった基礎控除額は、二次相続では4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)となります。

相続税の基礎控除について詳しく知りたい方はこちらををご覧ください
超えたら相続税がかかる! 相続税の基礎控除について解説します

相続税は財産の合計額から基礎控除額を控除した金額に課税されるため、相続税が課税される金額が二次相続では一次相続より大きくなります。


これが、一次相続で配偶者が多額の財産を相続した場合に二次相続の税負担が大きくなる一つ目の要因です。

要因2 二次相続では相続税の税率が上がる

相続税では、財産をもらった人全員で負担する相続税額(「相続税の総額」と言います)を計算したうえで、相続税の総額を「各相続人が実際に財産を相続した割合」に応じて各相続人に按分することにより、各相続人の相続税額を算出します。


相続税の総額の計算方法は非常に分かりにくいのですが、次のように計算されます。

STEP1 相続税が課税される金額(相続財産の合計額から基礎控除額を控除した金額)を各相続人が仮に法定相続分で相続したものとして各相続人に分配する

STEP2 STEP1の各相続人に分配された金額に相続税の税率をかけて各相続人の(仮の)税額を算出する

STEP3 STEP2で算出された(仮の)税額を合計する

相続税の総額や相続税の計算方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
図解で簡単にわかる! 相続税の計算方法をイチから解説します

一次相続では母の法定相続分は2分の1、長男と長女の法定相続分はそれぞれ4分の1なので、相続税の総額は次のように計算されます。



二次相続では、相続人は長男と長女の2人となり、法定相続分はそれぞれ2分の1です。一次相続で配偶者がすべての財産を相続していたとすると相続税の総額は次のように計算されます。


ここで考慮しなければならないのがSTEP2で適用される相続税の税率です。

相続税の税率は所得税と同様に、財産が多いほど高くなる累進課税となっています。


二次相続では一次相続より相続税が課税される金額(ピンク色に塗られている部分)が多くなり、その金額に乗じる長男と長女の法定相続分は一次相続では1/4であったのが、二次相続では1/2と大きくなることから、STEP1の各相続人に分配する金額は大きくなります。

そのためSTEP2で適用される相続税率も高くなり、相続税の総額ひいては各相続人が納付する相続税額が増加することとなります。

配偶者が相続する割合を変えると税負担はどれだけ変わる?

配偶者が一次相続で財産を相続する割合を変えると、一次相続と二次相続の税負担の合計は、具体的にどのくらい変わるのでしょうか?

次の例で見ていきたいと思います。


父が死亡した際に母が父の財産を相続する割合に応じて、「一次相続の相続税額」、「二次相続の相続税額」、「一次相続の相続税額と二次相続の相続税額の合計額」をまとめたのが次の試算表です。



(1)一次相続で母がすべての財産を相続税した場合、一次相続では相続税額は0円となります。しかし二次相続では相続税額が3,640万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は3,640万円となります。

(2)一次相続で母が財産の5%(800万円)を相続した場合、一次相続では相続税額は1,634万円となります。しかし二次相続では相続税額は160万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は1,794万円となります。
(一次相続で母がすべての財産を相続した場合の半分以下です!)

ではこの試算をふまえて母は、一次相続で、一次相続と二次相続の相続税額の合計が一番少なくなる800万円を相続するのがいいのでしょうか?

そうとは限りません。

今後、生活費や医療費で資金を使うこともありますし、贈与により相続税の対象となる財産を減らすということも可能です。これらの要素をおりこむと上記の試算も変わってきます。

贈与による相続対策について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
生前贈与で効果的な相続対策を!その仕組みを解説します

これらの要素を考えると、配偶者は今後の生活が安心できるだけの資金と今後贈与で子や孫に贈与をすることができる金額を相続して、残りは子供が相続するというのが一つの目安と考えられます。

いずれにせよ一次相続では目先の税負担だけにとらわれずに慎重に検討すべきです。

まとめ

配偶者の税額軽減について二次相続まで掘り下げて解説しましたがいかがでしょうか?

相続税最大の優遇制度でありますが、慎重に検討しないと後々税負担が大きくなってしまうというのがお分かりいただけたと思います。

相続税の申告や生前相続対策にあたり二次相続について考慮しない税理士もいるのですが、当事務所では次のようシミュレーションを作成するなど二次相続についても考慮した提案につとめています。
大変大きく税負担が変わる可能性があります。ご興味のある方は是非お気軽にご相談ください。

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