若林晃一税理士事務所

超えたら相続税がかかる! 相続税の基礎控除について解説します

財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかります

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家族が亡くなると相続税をいくら支払わなければならないかと多くの人が心配になります。

実は人が亡くなると必ず相続税を支払わなければならないということではありません。

亡くなった人が残した財産の合計額が相続税の「基礎控除額」を超える場合のみ相続税を支払わなければなりません。

財産の合計額が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税を支払う必要もなく、また相続税の申告をする必要もありません。

ここでは相続税を理解するための第一歩といえる相続税の基礎控除について解説します。

相続税はどのような財産に課税される?

「20万円程背負ってきた豚の貯金箱」の写真

基礎控除を解説する前にどのような財産に対して相続税が課税されるかということについてみていきたいと思います。

相続税が課税される財産としては、預貯金、土地や建物などの不動産、自動車、貴金属や絵画などの骨とう品、機械や棚卸資産などの事業用の資産、株式や投資信託などの有価証券、会社や他人・親族への貸付金などが挙げられます。

これらの財産については相続が発生した際に、相続人の間で話し合いをしてどのように分けるかということを決定します(この話し合いを遺産分割協議と言います)。

円満な遺産分割のイラスト

このように遺産分割協議をする財産のほかに、遺産分割協議の対象とはなりませんが相続が発生すると相続人が取得することとなるため、相続税の計算上相続財産として取り扱うものがあります。

主なものとして生命保険金が該当します。

これらの財産について相続が発生した日の時価で評価して相続税を課税します。

相続が発生した日の時価は、イメージ的には換金した場合の金額ということになるのですがそれがいくらになるのかを判定するのは難しい財産(不動産や株式など)もあるので、国がどのように評価するのかということについて一定の指針を定めていて、その指針に基づいて相続が発生した日の時価を計算します。

相続人が増えると基礎控除も増えます

集まった家族のイラスト

相続税は、人が亡くなった時に残した財産を時価で評価して課税します。

ただし、人が亡くなれば必ず相続税が課税されるというわけではなく、亡くなった人が残した財産すべての合計額が一定の金額を超える場合に課税されます。

この一定の金額を「基礎控除額」といい、次の算式で計算します。

3,000万円+600万円×(法定)相続人の数

相続人の数の前に(法定)とついていますが、この点について考慮しなければならない場合は少ないので、基本的には「相続人の数」と考えてください。

では基礎控除額がいくらになるのか具体例で見ていきたいと思います。

次の例では基礎控除額はいくらになるでしょうか?



この例では相続人は、妻・長男・長女の3人です。

そのため基礎控除額は

3,000万円+600万円×3(人)=4,800万円 となります。

そのため、父が残した財産のうち基礎控除額4,800万円については相続税は課税されませんが、基礎控除額を超える5,200万円については相続税が課税されます。



もしこの例で父が残した財産の合計額が4,800万円以下であれば相続税を支払う必要はなく、そもそも相続税の申告書を税務署に提出する必要はありません。

では、基礎控除額の計算の応用編です。

つぎの例では相続税の基礎控除額はいくらとなるでしょうか?


この例では相続人は妻・長女・孫A・孫B・孫Cの5人です(長男の妻は相続人とはなりません)。

そのため基礎控除額は

3,000万円+600万円×5(人)=6,000万円 となります。

そのため、父が残した財産のうち基礎控除額6,000万円については相続税は課税されませんが、基礎控除額を超える4,000万円については相続税が課税されます。


最初に説明した例と比べると、応用編の例では相続人の数が2人増えて、相続税の基礎控除額が1,200万円(600万円×2人)増加したことにより、相続税が課税される財産が1,200万円減少しています。

つまり相続人の数が増えると相続税額は減るということになります。

実は基礎控除以外にも相続人の数が増えることにより相続税額が減るという要因が複数あります。

ここでは基礎控除の計算方法以外に、相続人の数が増えると相続税額が減るという点についても是非覚えておいてください。

遺言書を作成しても(法定)相続人の数は変わりません


亡くなった人が遺言書を書いている場合があります。

では次の例で父が遺言書で妻にすべての財産を渡すとしていた場合、基礎控除額を計算するうえで(法定)相続人の数は何人となるでしょうか?


この場合、財産を取得するのは妻1人ですが相続人はあくまで妻・長男・長女なので(法定)相続人の数は3人となります。

また、父が遺言書で妻・長男・長女のほかに相続人ではない孫Aに財産を渡すとしていても、相続人はあくまで妻・長男・長女なので(法定)相続人の数は3人となります。

つまり、(法定)相続人の数は実際に財産を受け取る人の数とは関係はなく、基礎控除額も変わらないということになります。

8人に1人ぐらいは相続税がかかります

今まで財産の合計額が相続税の基礎控除額を超えると相続税を支払わなければならないということを解説してきましたが、実際に財産の合計額が基礎控除額を超える人はどのくらいいるのでしょうか?

国税庁で次のような統計が発表されています。


課税割合とは、亡くなった人のうち相続税の申告書が提出された人の割合です。

平成26年から平成27年にかけて割合がおよそ2倍になっています。

これは平成26年までは基礎控除額が

5,000万円+1,000万円×(法定)相続人の数 とされていたのが、平成27年からは

3,000万円+600万円×(法定)相続人の数 と引き下げられたからです。

基礎控除額の引き下げにより相続税を支払わなければならない人が増え、また支払わなければならない相続税額も増加しました。

平成26年までは亡くなった人のうち25人に1人について相続税の申告が必要でしたが、平成27年以降は12人に1人なので以前に比べると相続税が身近なものとなったといえるかもしれませんね。

まとめ

相続税の基礎控除について解説しましたがいかがでしょうか?

相続財産の合計額が基礎控除額を超えるかを判定するには相続財産の時価を計算しなければなりませんが、特に不動産や自社株式などについて評価上考慮しなければならない要素も多く、実務上は問題となる点も多いです。

当事務所では不動産や自社株式の評価も行い、長期的に負担が少なくなる生前の相続対策の立案や相続税申告書の作成に取り組んでいます。

ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

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