若林晃一税理士事務所

贈与税を払って生前贈与をした方がお得な場合があります

贈与税を払うのはもったいない?


生前贈与による相続対策の仕組みでは、「多くの人」に「時間をかけて」贈与をすれば、相続税の対象となる財産を効果的に減らすことが出来ることをお伝えしました。

そこで生前贈与による相続対策の仕組みを読んでいただいた方のなかには、「これから毎年子供に贈与税がかからない110万円の贈与をしよう」と考えた方がいると思います。

しかしすぐに贈与を実行するのは待ってください。

110万円ではなく、贈与税を払ったとしても、もっと多額の贈与をした方が税金の負担が少なくなることがあります!


こう言うと、「贈与税を払わなければならないのに、税負担が少なくなることなんてあるの?」と疑問を持つ方がいると思います。

このような疑問を持つのは当然かと思いますが、税負担が少なくなるのは、「贈与をした場合に適用される贈与税の税率」と「相続税の税率」が異なることが原因です。

このページでは贈与税を支払った方が税負担が少なくなる仕組みについて、分かりやすく図解入りで解説します。

相続税の計算方法を簡単に説明します

「現金化したら想像以上だったお子さん」の写真[モデル:ゆうき]

まずは、相続税がどのように計算されるのかということを簡単に見ていきたいと思います。

相続税は次のように計算します。

1 被相続人(亡くなった人)が持っていた全財産の金額を合計します。

2 基礎控除額を計算します。

基礎控除額は 3,000万円+法定相続人の数×600万円 で計算されます。

3 「1の全財産の合計額」から「2の基礎控除額」を控除して、「相続税が課税される金額」を計算します

4 「相続税が課税される金額」に相続税の税率をかけて相続税額を計算します。

(実際には「相続税が課税される財産」を各相続人が法定相続分にしたがって取得したとして税率をかけるのですが、話が複雑になるのでここでは割愛します。相続税の計算方法について詳しく知りたい人は図解でイチから簡単にわかる! 相続税の計算方法の解説をご覧ください)

相続税の税率は次のようになっています。


相続税の税率は、財産が多いほど適用される税率が高くなる累進課税(税率は違いますが所得税と同様の仕組みです)となっています。

では、次の事例について相続税がいくらになるか考えてみたいと思います。

(事例1)
被相続人(亡くなった人)が所有していた財産は236,000,000円
相続人は長男Aのみ

相続人は1人のため基礎控除額は

30,000,000円+1人×6,000,000円=36,000,000円

相続税が課税される財産は

236,000,000円ー36,000,000円=200,000,000円

となります。

「相続税が課税される財産」が2億円なので、上記の相続税の税率表から税率40%が適用されて、相続税は

2億円×40%=8,000万円

となるのでしょうか?

いいえ、実際には相続税は8,000万円より少ない金額となります。

これは次の図のように、相続税が課税される財産(2億円)全てに40%の税率がかけられるのではなく、

1,000万円以下の金額については10%
1,000万円超3,000万円以下の金額については15%
3,000万円超5,000万円以下の金額については20%
5,000万円超1億円以下の金額については30%
1億円超2億円以下の金額については40%

の税率がかけられるからです。



結果、相続税は次の表のように計算され、6,300万円となります。

相続税と贈与税の税率を比較

贈与税は1年当たり110万円までは課税されません。

もらった財産のうち110万円を超える部分の金額について税率をかけて贈与税が計算されます。

20歳以上の子供や孫などに贈与をした場合の贈与税の税率は次のようになっています。


贈与税の税率も相続税の税率と同様に財産が多いほど適用される税率が高くなる累進課税となっています。

先ほどの「相続税の税率表」と「20歳以上の子供や孫などに贈与をした場合の贈与税の税率表」を2つ並べると次のようになります。


相続税と贈与税を比較すると、同じ金額では贈与税の方が適用される税率が高いので、多額の贈与をして贈与税を支払うのは損だと考える方もいると思います。

しかしここで考えていただきたいのは、相続税と贈与税はどちらも財産を渡したときに課税される税金ですが、渡される状況が異なるということです。

相続税は、財産を持っている人が死亡した時に持っている全ての財産が相続人に渡されて、その全ての財産に一度に課税されます。


一方贈与は、今年長男と長女に贈与をして、翌年また長男と長女に贈与をするというように、財産を持っている人が贈与をしたい時に、贈与をしたい相手に、贈与したい金額を贈与することができます。



そのため財産を持っている人は、「複数年にわたって贈与する」、「複数の相手に贈与する」ことなどにより、財産をもらう人が一度にもらう金額を少なくして、適用される税率を低くするということができます。

つまり財産をもらう状況が違う以上、同じ金額の贈与税と相続税の税率を単純に比較してどちらが有利ということは意味のないこととなります。

実際には「相続の際に適用される相続税の税率」と「贈与ごとに適用される贈与税の税率」を比較することにより、負担をトータルで少なくするためにどのように贈与をするのかということを検討すべきなのです。

贈与税を支払っても生前贈与がお得になる仕組み

では、生前贈与をした場合に税負担はどのくらい減らすことが出来るのでしょうか?

これは、「生前贈与をしたことにより生じる贈与税額」と「生前贈与したことにより減少する相続税額」を比較することにより分かります。

ここでは上記の(事例1)を前提に、いくつかの生前贈与のケースについて見ていきたいと思います。

(1)100万円を生前贈与した場合

贈与財産が110万円までは贈与税は課税されないので贈与税額は0円です。

一方、「相続が課税される財産」はもともと2億円でしたが、100万円の贈与をしたので「相続が課税される財産」は1億9,900万円となります。

では相続税はいくら減少するのかということですが、ここで重要な点があります。それは、

生前贈与をすると、もともと相続税が課税されるはずだった金額のうち、最も高い税率の部分が減る

ということです。

(事例1)では、最も高い税率が適用されていた40%の部分の金額が減るということになります。


結果、将来の相続税額は 100万円×40%=40万円 減少して6,260万円となります。

贈与税は0円ですから、100万円の生前贈与により相続税の負担を40万円減少させることができたと言えます。

☆別の言い方をすると・・・

100万円贈与をした場合の贈与税負担率(贈与税額÷贈与によりもらった財産の額)は0円÷100万円=0% です。

つまり、贈与税負担率が0%の100万円の贈与をしたことにより、将来40%の相続税がかけられる財産が100万円減少したと言えます。

(2)500万円の生前贈与をした場合

500万円の生前贈与をした場合、贈与税額は 485,000円 です。

将来の相続税額は 500万円×40%=200万円 減少して6,100万円となります。

つまり、500万円の生前贈与により、税負担を200万円ー485,000円=1,515,000円減らすことができたと言えます。

☆別の言い方をすると・・・500万円贈与した場合の贈与税負担率は485,000円÷500万円=9.7% です。

つまり、贈与税負担率が9.7%の500万円の贈与をしたことにより、将来40%の相続税がかけられる財産が500万円減少したといえます。

(3)1,000万円の生前贈与をした場合贈与税額は 177万円 となります。

将来の相続税額は 1,000万円×40%=400万円 減少して5,900万円となります。

つまり、1,000万円の生前贈与により税負担を400万円ー177万円=223万円減少させることができたといえます。

☆別の言い方をすると・・・1,000万円贈与した場合の贈与税負担率は177万円÷1,000万円=17.7% です。

つまり、贈与税負担率が17.7%の1,000万円の贈与をしたことにより、将来40%の相続税がかけられる財産が1,000万円減少したといえます。

3つのパターンを見ていただきましたが、いかがでしょうか?

生前贈与したことにより減少することとなる将来の相続財産は最も高い税率の部分が減るため、贈与税が非課税である110万円を超える金額を贈与したほうが有利な場合があるということを分かっていただけたと思います。

ポイントは贈与税負担率と相続税の最も高い適用税率を比較することです。

将来相続税の支払いが予想される人は、贈与税の非課税110万円にとらわれないで贈与をすることを是非検討してください。

(参考)贈与税負担率

まとめ

贈与税を支払って生前贈与したほうが有利となる場合についてお伝えしましたがいかがでしょうか?

実際に生前贈与をする金額を決めるためには、財産を洗い出して評価した後に想定される相続税率を把握することが必要となりますし、贈与後の生活費や贈与が相続人に与える影響など様々な要素を考慮しなければなりません。

当事務所では非上場株式や土地なども含めた財産の評価を行い相続税額の試算を行うとともに、親族関係や会社の事業承継なども考慮して生前贈与を含めた相続対策の立案を行っています。

相続税に不安な点がある方はお気軽にご相談ください。

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