相続時精算課税を利用した方がいい場合と注意点について解説します
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基本的には損な制度なのですが、利用した方が得な場合もあります
相続時精算課税は
2,500万円まで生前贈与をしても贈与税は課税しないけど、贈与をした人が亡くなったら「亡くなった時の財産の価格」と「生前贈与をした財産の価格」の合計に相続税を課税するという制度です。
そして「
贈与を相続で精算する? 難しい相続時精算課税を分かりやすく解説します」で解説したとおり、相続時精算課税を利用して贈与をした財産については相続税を課税されるので基本的に節税となりません。
節税とならない制度はなくてもいいのではと考える方もいるかと思いますが、ケースによっては非常に有効的に使える制度です。
ただし、相続時精算課税について何より気を付けなければならないのは、一度相続時精算課税を利用して贈与をするとその後の贈与はすべて相続時精算課税による贈与となるということです(暦年贈与に戻れません!)
そのため、相続時精算課税はメリットとデメリットを比較したうえで利用しないとあとで後悔することとなります。
ここでは、相続時精算課税を利用した方がいい場合(メリットがある場合)と相続時精算課税を利用する場合の注意点について説明したいと思います。
相続税がかからないぐらいの財産を持っている人が多額の贈与をしたいときは相続時精算課税がお得
相続税がかからないぐらいの財産を持っている人が、子や孫に多額の贈与をしたいときには相続時精算課税を利用した方がお得になります。
相続税がかからないぐらいの財産はいくらなのかということですが、原則として次の基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
→
超えたら相続税がかかる! 相続税の基礎控除について解説します具体例で見ていきます。
たとえば次のように3,600万円の財産を持っている父が長男に1,000万円の暦年贈与をした場合、長男に贈与税が177万円課税されます。

贈与税を177万円支払うのなら贈与を諦めるかということになりますが、このようなときこそ相続時精算課税が有効です!
相続時精算課税を利用すれば2,500万円まで贈与税は非課税なので、長男は贈与税を支払う必要がありません。

その後、父が令和5年に死亡した場合、相続時精算課税で贈与した金額(1,000万円)と相続時の財産(2,600万円)の合計額は3,600万円で基礎控除額(相続人が1人の場合3,600万円)以下なので相続税は課税されません。

結果、生前に多額の贈与をすることができて、税負担も生じないということになります。
このように相続税がかからないぐらいの財産を所有している人が多額の贈与をしたいという状況であれば相続時精算課税は非常に有効です。
実際、相続時精算課税が利用されるケースのほとんどはこのような場合です。
値上がりしそうな財産を相続時精算課税で贈与
繰り返しになりますが、相続時精算課税は
2,500万円まで生前贈与をしても贈与税は課税しないけど、贈与をした人が亡くなったら「亡くなった時の財産の価格」と「生前贈与をした財産の価格」の合計に相続税を課税するという制度です。
1,000万円の現金を贈与した場合、
「生前贈与をした財産の価格」は「生前贈与をした時」も「亡くなった時」も同じ1,000万円です。
では贈与した財産が株式の場合はどうでしょうか?
株式を生前贈与した場合、亡くなった時には値上がりしていることもあれば値下がりしていることもあります。
このように生前贈与したときの価格と亡くなった時の価格が異なる場合、相続税が課税される「生前贈与をした財産の価格」とは「生前贈与をした時の価格」となります(「亡くなった時の価格」ではありません)。
分かりにくいので具体例で見ていきます。
1億円の財産を所有していた父が令和元年に株式1,000万円を贈与して、長男は相続時精算課税を適用します。
令和5年父が死亡したときには父が贈与した株式の価格は5,000万円になっています。
この場合、
9,000万円(亡くなった時の財産の価格)+1,000万円(贈与をした株式の生前贈与をした時の価格)=1憶円
に相続税が課税されます。

つまり、贈与をしていなければ父が死亡した時の父の財産
9,000万円+5,000万円=1億4,000万円
に相続税が課税されていましたが、相続時精算課税を利用したことにより相続税が課税されるのは1億円となります。
つまり値上がりした4,000万円に対しては相続税が課税されないこととなります。
この結果、相続税が節税されることとなります。
値上がりが見込まれるということで相続時精算課税でよく贈与される財産が非上場株式です。
非上場株式の評価では、代表者が退職して退職金を支給したときに株価が一時的に値下がりして、その後、時の経過とともに値上がりをするということがあります。
そこで、代表者に退職金を支給した直後に相続時精算課税を利用して多数の株式を後継者に贈与して節税を図るということが行われます。
ただし値上がりすれば節税できる一方で、値下がりした場合には相続時精算課税を利用して贈与をしたことにより税負担が増えることとなります。
例えば、次のように株価が1,000万円から500万円に下がった場合には、相続時精算課税を利用しなければ相続税が課税される財産は9,500万円であったにもかかわらず、相続時精算課税を利用したため1億円に対して相続税が課税されるということになります。

このように贈与した財産の価格が上昇する場合には相続時精算課税には節税となりますが、下落した場合には損をすることになるので贈与をする前に慎重に検討することが必要です。
相続時精算課税を利用すると110万円の非課税が一生使えなくなります
相続時精算課税を利用する場合の注意点として第一に挙げられるのが暦年贈与をした場合に適用される110万円の非課税枠が使えなくなることです。
110万円の非課税枠を使えなくなるのは相続時精算課税による贈与をした年だけではありません。贈与した後の年もずっと110万円の非課税枠を利用することができなくなります。
なぜなら、相続時精算課税を一度利用するとそれより後の贈与はすべて暦年贈与ではなく相続時精算課税による贈与となるからです。
暦年贈与をすれば毎年110万円の非課税枠をつかうことができ、10年間続ければ1,100万円、20年間続ければ2,200万円の財産の移転を税負担なく行うことができるので、長い目で見ると大きな節税を図ることができます。
一方で相続時精算課税では110万円の非課税枠を一生使えなくなってしまうので非常に大きなデメリットであり、注意すべき点となります。
ただし相続時精算課税は受贈者
(もらう人)ごとに、また、贈与者ごとに選択することができます。

そのため、父からの贈与については相続時精算課税を適用して、母からの贈与については暦年課税とするということも可能なので、状況によってはこのような組み合わせでの利用も検討する価値があります。
期限までに申告しなければ2,500万円の非課税枠を利用できなくなります!
相続時精算課税では累計で2,500万円までの贈与については贈与税が非課税とされています。
しかし2,500万円の非課税についてはある条件を満たさないと適用されません。それは
贈与税の申告書を期限内に提出
するということです。
期限内に提出しなかった場合2,500万円の非課税は適用されず、贈与した金額の20%の税率が贈与税として課税されます。
具体例で見ていきます。
令和元年に父から1,000万円の生前贈与を受けた長男が、相続時精算課税を利用して期限内に申告をします。
この場合、2,500万円の非課税枠の範囲内なので贈与税は0円です。
令和2年、また父から1,000万円の生前贈与を受けます。
しかし、長男は期限内に贈与税の申告書を提出するのを忘れてしまいます。
後日、相続時精算課税の申告をしますが、この場合の贈与税額は
1,000万円×20%=200万円
となってしまいます
(期限内に提出していれば贈与税を支払う必要はなかったのに・・・)
その後令和7年に父が死亡した際に、計算された相続税額から令和2年に納付した贈与税200万円を控除することができるため、令和2年に納付した贈与税を取り戻すことができます。

最終的に相続税額を計算するときに一度納付した贈与税を取り戻すことができるので長い目で見れば損ではないのですが、相続税で取り戻すまでの間は手元からお金が一時的にない状態が続くので資金的にはマイナスの状態が続くということになります。
また気を付けなくてはいけないのは、相続が発生したときに相続時精算課税で贈与した財産を含めても相続税の申告が必要ない場合(財産の合計が基礎控除以下)であっても、相続時精算課税で納付した贈与税を取り戻すためには、相続税の申告をしなければならないということです。
相続税の申告をするのは非常に大変なので、相続時精算課税を利用する場合は当初の申告だけではなく、その後の贈与についても忘れずに期限内に申告をするようにしてください。
まとめ
相続時精算課税を利用した方がいい場合(メリットがある場合)と相続時精算課税を利用した場合の注意点を解説しましたがいかがでしょうか?
限られたケースでは相続時精算課税を利用した方がいい場合もありますが、その場合でも一生贈与税の期限内申告をしなければならないなど決して使い勝手がいい制度ではないと個人的には感じています。
もちろん使ったほうがいい場合があるのも事実であり、当事務所では財産の状況などから相続時精算課税の利用の可否などについても検討いたしますので興味のある方はお気軽にご相談ください。
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