若林晃一税理士事務所

生前贈与で効果的な相続対策を!その仕組みを解説します

生前贈与は最も一般的な相続税対策です


生前贈与とはその言葉通り、生きている間に財産を他の人に贈与することです。

相続税対策では、財産を生前に贈与することにより、相続が発生したときに相続税が課税される財産を減らすことにより相続税を減額することを意図して行われます。

相続税対策ではもっとも行われる方法であり時間をかけて計画的に行えば確実に効果がある方法です。

この記事では(相続時精算課税ではなく)暦年課税による生前贈与をより効果的に行う方法と生前贈与を行う際の注意点について解説します。

また、暦年課税による贈与税の計算について基本的な事項から知りたいという方は、贈与税(暦年課税)の基礎知識をご覧ください。

多くの人に時間をかけて生前贈与をすると効果抜群です!

贈与税は「財産をもらった人」ごとに、「1年間にもらった合計金額」のうち110万円(基礎控除額)を超える金額に対して課税されます。

たとえば次のように父が長男に110万円を贈与した場合、贈与税を支払う必要はあるでしょうか?

長男は贈与税が課税されない110万円以下の贈与をされているので贈与税を支払う必要はありません。

では次のように父が長男と長女にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合は、贈与税を支払う必要はあるでしょうか?


繰り返しますが、贈与税は「財産をもらった人」ごとに、「1年間にもらった合計金額」のうち110万円を超える金額に対して課税されます。

長男と長女はそれぞれ贈与税が課税されない110万円以下の贈与を受けているので贈与税を支払う必要はありません。

では父が長男と長男の妻、長女と長女の夫にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合は、贈与税を支払う必要はあるでしょうか?


こちらについても長男と長男の妻、長女と長女の夫はそれぞれ贈与税が課税されない110万円以下の贈与を受けているので贈与税を支払う必要はありません。

では長男と長男の妻と孫2人、長女と長女の夫と孫2人全員に110万円贈与した場合、贈与税は課税されるでしょうか?

こちらについても財産をもらった8人は全員110万円しかもらっていないので贈与税を支払う必要はありません。

つまりこの例では何もしなければ本来相続税が課税されるはずであった財産880万円(110万円×8)を贈与税も相続税も全く支払うことなく、子や子の配偶者、孫に渡すことが出来るということになります。

非常に効果が大きいですよね!

さらに贈与税は1年ごとに計算しますから、今年贈与税を支払うことなく880万円の財産を贈与して、翌年また贈与税を支払うことなく880万円の財産を贈与することが可能です。

贈与を繰り返し行えば、2年で1,760万円、10年で8,800万円の財産を税金が課税されることなく贈与することも可能となります。

つまり「多くの人」「時間をかけて」贈与をすれば相続税の対象となる財産を減らすことが出来ます。

「多くの人」に「時間をかけて」生前贈与をするには、生前贈与を早い時期から始める必要があります。

相続対策はできるだけ早く取り組んだ方がいいとよく言われますが、この点からも間違いなく言えます。

生前贈与が相続対策にならないこともあります

「悲しくて泣き出す女性」の写真[モデル:Lala]

生前贈与により相続財産を減らすという方法は、時間をかけて、多くの親族に贈与する場合には非常に有効です。

ただ生前贈与をしても相続対策として効果がない場合があります。

それは生前贈与加算が適用される場合です。

生前贈与加算とは

相続などにより財産をもらう人が、被相続人(死亡した人)から、死亡の日からさかのぼって7年以内に、贈与によりもらった財産がある場合には、その贈与によりもらった財産の価格を足した金額に対して相続税を課税する

という制度です。

実は令和5年までの贈与は死亡の日からさかのぼって3年以内に贈与された財産の価格が相続税に加算されていたのですが、令和6年以降にされた贈与については7年以内に改正されています(納税者にとって厳しくなっています)。

具体例でみていきたいと思います。

父は亡くなる3年前に財産を1億円持っていましたが、亡くなる2年半前に100万円を長男に贈与しました(贈与後の父の財産は9,900万円となりました)。

さらに亡くなる1年半前、半年前にそれぞれ100万円を長男に贈与しました。

その後父が亡くなり、その時に父が持っていた財産は9,700万円でした。


では父が亡くなった時に持っていた財産9,700万円に相続税が課税されるのかというと実はそうではありません。

長男は父の死亡の日からさかのぼって3年以内に父から300万円の贈与を受けています。

そのため、父の相続税を計算する上での財産は生前贈与加算が適用され

9,700万円+300万円=1億円 となります。

つまり、生前贈与をしたとしても亡くなる日より3年以内の贈与については相続税が課税されるため、相続税の節税対策としては有効ではないということになります。

生前贈与をしたけど考えていたより早く相続となり、生前贈与した財産の大半に相続税が課税されて、結果として効果的な生前贈与とはならなかったということを避けるためにも、早くから生前贈与に取り組むことが重要となります。

先に説明した時間をかけて生前贈与をするということとあわせて、相続税対策はとにかく早く取り組むことが大切です。

加算されない生前贈与

「ガッツポーズで応援する介護子の女性」の写真[モデル:yumiko]

生前贈与加算ですが、だれに対しても適用されるわけではありません。

生前贈与加算は

相続などにより財産をもらう人が、被相続人(死亡した人)から、死亡の日からさかのぼって3年以内に、贈与によりもらった財産がある場合には、その贈与によりもらった財産の価格を足した金額を相続財産の価格とする

という制度でした。

つまり相続などにより財産をもらう人について、適用される制度です。

では次のような場合はどうでしょか?


父は長男のお嫁さんと孫に贈与をしています。

贈与後3年以内に父が死亡した場合、長男のお嫁さんと孫への贈与は生前贈与加算されるでしょうか?

生前贈与加算されません!

長男のお嫁さんと孫は相続人でないため相続などにより財産をもらいません。

そのため3年以内に贈与を受けていた場合であっても生前贈与加算されません。

このように相続人でない人に贈与をした場合には生前贈与加算されないので、3年以内の贈与であっても生前贈与の節税対策の効果が見込まれます。

ただし、お嫁さんや孫でも生前贈与加算される場合があります。

一つは遺言書がある場合です。

お嫁さんや孫に財産を渡す旨の遺言書がある場合には、お嫁さんや孫が相続(この場合「遺贈」といいます)により財産をもらうので生前贈与加算されることになります。

もう一つは、お嫁さんや孫が保険金の受取人となっている場合です。この場合も相続(この場合「みなし遺贈」といいます)により財産をもらったものとして生前贈与加算されることとなります。

遺言書を作成したり保険に加入する場合には生前贈与加算についても注意する必要があるということになります。

生前贈与についてはこちらのページで詳しく解説しています。ご興味のある方はご覧ください。
相続開始前3年以内の贈与には節税効果なし!ただし孫への贈与は効果があります!

まとめ

生前贈与による節税対策はいかがでしたでしょうか?

節税対策の効果が見込める半面、注意すべき点がたくさんあることを理解していただけたと思います。

当事務所では相続に係る現状分析から上記の注意点をふまえた生前贈与などの対策について相談を承っています。

興味のある方は是非ご相談ください。

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