(3)贈与を受けた年の1月1日におい
て20歳以上である
(4)贈与を受けた年の所得税の
合計所得金額が2,000万円以下である
(5)
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等(新築、取得又は増改築)(注1)(注2)(注3)をしている。
(注1)住宅用家屋の「新築」の場合については、贈与の年の翌年3月15日において屋根があり、土地に定着した建造物と認められる場合には(この制度を適用できる)新築の状態にあると認められます。
住宅用家屋の「増改築」の場合については、贈与の年の翌年3月15日において増改築をした部分に屋根があり、それまであった家屋と一体となって土地に定着した建造物と認められる場合には(この制度を適用できる)増改築された状態にあると認められます。
一方、住宅用家屋の「取得」(建売住宅や分譲マンションの購入などが該当します)については「新築」「増改築」と異なり、3月15日までに
完成引き渡しを受けなければこの制度を適用することはできません。
(注2)「住宅用家屋の新築等」には「住宅用家屋の敷地の取得」を含むとされているため、住宅取得等資金により住宅用家屋の敷地を取得することも可能です。
ただし、
住宅取得等資金の贈与を受けた人が住宅用家屋を所有(共有持分を有する場合を含みます)することとならなければ、住宅取得等資金贈与の非課税を適用することができないとされています。
見逃しがちな要件なので気を付けてください。
(注3)贈与された住宅取得等資金は「住宅用家屋の新築等」に充てた場合に非課税となります。
「住宅ローンの返済」に充てた場合は非課税とならないので注意が必要です。
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築等した住宅用家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる(注)。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けることはできません。この場合には贈与税の修正申告をして贈与税を納付することとなります。
(7)
配偶者や親族、同族会社などからの家屋の取得あるいはこれらの方の請負による家屋の新築・増改築ではない。
(8)平成26年(2014年)分以前の贈与税の申告で「住宅取得等資金贈与の非課税」の適用を受けていない。
(9)贈与税の申告期限(贈与した年の翌年3月15日)までに贈与税の申告書を提出する。
この制度の限度額の範囲内で住宅取得等資金の贈与をした場合贈与税額は0円となりますが、その場合でも期限内に贈与税の申告をする必要があるのでご注意ください(1日でも遅れたら適用できません)。
(5)(6)(9)のまとめ
2 住宅の要件
(1)新築の場合
新築をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が 50 ㎡以上 240 ㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者(もらう人)の居住の用に供されるものであること。
(2)取得(購入)の場合
①及び②の要件を満たす必要があります。
①取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者(もらう人)の居住の用に供されるものであること。
②取得をした家屋が次のいずれかに該当すること。
(イ)建築後使用されたことのない家屋
(ロ)建築後20年以内(耐火建築物である場合には建築後25年以内)の家屋
(ハ)耐震基準を満たす住宅
(3)増改築の場合
①及び②の要件を満たす必要があります。
①増改築をした後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者(もらう人)の居住の用に供されるものであること。
②増改築の工事に要した費用の額が 100 万円以上であること。
(注)増改築の工事の部分に居住の用以外の用に供される部分がある場合には、増改築の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に充てられていなければなりません。